宇都宮大学学生後援会は、「宇都宮大学に在学する学部生及び大学院生の学生生活、就職活動等の援助、大学と会員相互の緊密な連絡を図ることなどを通じて大学の発展に寄与すること」を目的とし、平成4年2月、保護者等による学生支援組織として設立されました。
名称 | |
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第1条 | 本会は、宇都宮大学学生後援会(以下「本会」という。)と称し、事務局を宇都宮大学内におく。 | 目的 |
第2条 | 本会は、宇都宮大学に在学する学部学生及び大学院学生の修学及び課外活動等を後援し、あわせて宇都宮大学と会員相互の連帯感を強めることを目的とする。 | 事業 |
第3条 |
本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
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会員 |
第4条 |
本会の会員は、次のとおりとする。
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役員 |
第5条 |
本会に次の役員をおく。
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役員の任務 |
第6条 |
役員の任務は、次のとおりとする。
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役員の任期 |
第7条 | 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 | 会議 |
第8条 |
本会の会議は総会及び役員会とし、会長が招集する。
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審議事項 |
第9条 |
総会は、次の事項について審議する。
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顧問 |
第10条 |
本会に顧問をおく。
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経費 |
第11条 | 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入金をもってこれに充てる。 | 会費 |
第12条 |
第4条第1号の会員の会費は、1年10,000円とし、学生の修業年数に応じた額を入会当初に一括して納入する。
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会計年度 |
第13条 | 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。 | 幹事 |
第14条 | 本会の事務を処理するため、幹事若干名をおき、会長が委嘱する。 | 細則 |
第15条 | 会則に定めるもののほか、本会の運営に関し、必要な事項は、別に定める。 | 附則 |
中略 この会則は、令和4年4月1日から施行する。 |
当会の目的にご賛同いただいた上でご加入いただくもので、強制ではありません。
しかしながら、学生後援会の事業の大部分は学生の支援を目的にしており、ほぼ全ての学生に何らかの形で還元されております(HP学生支援のページをご参照ください)。こうした事業を継続するためには、学部、大学院を問わず、できるだけ多くの保護者のみなさまにご加入いただくことが不可欠であり、ぜひご加入をご検討くださいますよう、お願いいたします。
令和5年10月末現在の会員数は3,341人です。学部学生の約80%の方にご加入いただいております。
分割払いは受け付けていません。入会時の1回払いになります。
期限はありませんが、会費の割引きはできませんのでお早目の入会をお勧めします。
申し訳ありませんが割引はありません。
退学等の返金には応じていません。
退会はできますが返金には応じていません。
入学前でしたらお申し出により返金することができます。
郵送物が届かなくなりますので、学生後援会事務局までご連絡ください。
特に手続きはいりません。修業年数を過ぎても支援は続きますが会報等の印刷物の送付は終了します。
任意ではありますが、学生ひとりずつについてご加入をお願いしております。
その際、ご兄弟で在学の期間中は会報等の送付物が人数分発送されますが、1通でよいという場合はその旨を学生後援会事務局までご連絡ください。